今日のテーマはコチラ↓
源泉徴収票の見方がわかれば税金の構造が理解できる。


節税、節税、節税って言ってる人いるけど、正直全く意味がわからないの。






私たち教員も節税ってできるの?カツセカさん。

















実は、配偶者や子どもがいたり、生命保険に入っていたりすると税金が控除(こうじょ)されているので節税されています!


え...そうなの????....
結婚や、子どもを育てる、生命保険に入る。
これらの場面は「控除」対象になっているので、図ってか図らずか「節税」になっているんですね。
「生ける節税」とはまさにこのこと♪
「節税」とはいかに「控除額」をいかに増やしていくかが重要です。
つまり、
「利益」を増やしたいなら、「収入」は少なく見せよ
ということです。




え?利益を増やしたいなら...どゆことかしら?
その謎を紐解くキーワードは「源泉徴収票」の見方にあります!
それでは、これから源泉徴収票を見ながら、「節税」について学んでいきましょう!
目次
源泉徴収票って何?
源泉徴収票とは、1月1日〜12月31日までの
自分の年収、所得、控除額、所得税など
が書かれた証明書です。
通常は12月か1月にもらえます。
源泉徴収票っていつ・何に使うの?
教員時代は、

















源泉徴収票?なんじゃこれは。

















関係ないし、別にいいや〜。ポイっ
なんてしていましたが(←もっと考えなさい🔥 w)、もしもの時にとっても重要でした。
①〜③場面で源泉徴収票を使う時があります。
①転職(再就職)の時
転職先の会社に源泉徴収票を提出します。
そこで教員時代の収入と転職先の収入を合わせて、新たな源泉徴収票を作ってくれます。
ただ、教員を12月前に辞め、再就職を翌年の1月以降にする場合は、「年末調整」をするために「確定申告」が必要なのでご注意ください。
②確定申告の時
教員も会社員も基本的には、確定申告する必要はありません。
ただ、
副業による収入が20万円を超える時(株とか)
年収が2000万円を超える時(教員はまずないですね😭 )
家族の合計医療費が10万円を超える時
ふるさと納税をしている時
失業(払いすぎた所得税が戻ってるかも)
に当てはまる方は、確定申告する必要があるので大切に保管してください。
③ライフイベントの時
これから結婚したり、住宅ローンを組んだりするなど、様々なライフイベントで必要になる時があります。それが以下の4つです。
賃貸借契約の時(時々求められる)
保育園の入所時(保育料算定)
家族の扶養に入る時(扶養に入れる収入上限)
住宅ローンを組む時(支払い能力)
以上①〜③の場面に分けて、源泉徴収票が必要になる場面を紹介しました。
源泉徴収票は1年間大切に保管しておくのがいいと思います。
節税するなら、源泉徴収票を3つのグループで理解しよう。

















節税をするなら、まず源泉徴収票を紐解いていくのが近道です。
まずはコチラ↓の源泉徴収票の見本をご覧ください。
大きく、青・赤・緑の3つのグループに分けることができます。
支払金額と給与所得控除後の金額とは(青グループ)
さて、下画像の青部分はどんな意味なのか見ていきましょう。
※画像左・・・支払金額
※画像右・・・給与所得控除後の金額
支払金額とは
支払金額とは
給料やボーナス・手当(通勤手当は含みません)
のことを指し、いわゆる「年収・収入」と呼ばれています。
給与所得控除後の金額






なんで急に、650万円が466万円になってるの!?
と思った方のために給与所得控除後の金額の意味を解説します。
この「給与所得控除」というのは、別名
「働く人の必要経費」
と呼ばれています。
普段、学校には請求できない、
「教材費、かばん、スーツ、靴、スマホ、PC代」など身銭を切っている分
それらは、必要経費とされ税金の控除対象となります。
とは言っても、領収書(レシート)を取っておく必要はなく、
年収に応じて引かれる金額も決められており、働いている人なら誰でも適用されます。
つまり、「給与所得控除後の金額」とは
支払金額(年収・収入)から必要経費が引かれたものです。



「控除(こうじょ)」って何!?
なんなのーーーー!?
と思ったあなたは、

















控除 = 税金を安くする秘策
と覚えてください。
つまり、あなたに控除があればあるほど、払う所得税は安くなります。
控除についてもっと詳しく知りたい方はコチラ→知識0(ゼロ)でもわかる、控除ってなに?
自分の「給与所得控除後の金額」が知りたい方はコチラ
→国税庁HP「給与所得控除」のページ下部→「3. 給与所得者の特定支出控除の特例」にある計算機を使うと一発です!
源泉徴収税額とは(緑グループ)
さて、下画像の緑部分、「源泉徴収税額」とははどんな意味なのか見ていきましょう。
源泉徴収税額とは
1年間の所得税(1月1日〜12月31日)
のことです。
教員時代は、毎月の給料から「所得税」が引かれています。
これは、源泉徴収税とも呼ばれています。
源泉徴収税額の計算(概算)
はじめに、所得税の計算方法は難しいです💧
何が難しいかというと、計算式ではなく
「聞いたこともない新しい言葉」
にゾゾっ😱 としてしまい諦める人が続出しています。
お金に無頓着なのが教員の”普通”なのに、
こうしてカツセカBlogを読んでくれている賢いあなたなら、理解できると思います。
使う材料は、3つ
材料①・・・「給与所得控除後の金額」(青グループ)
材料②・・・「所得控除の額の合計額」(赤グループ)
材料③・・・累進課税表(表1)
表1・・累進課税表(令和2年)
課税される所得金額(課税所得) | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
年間の所得税を求める式はコチラ
(材料①ー材料②)*× (表1の%)**ー (表1の控除額)
*ちなみに①−②の金額は、「課税される所得(課税所得)」という。
**表1に「課税所得」の金額を当てはめた時の税率です。
例)源泉徴収票の見本をもとに、計算してみます。
材料①4660000円
材料②3060000円
式:(4,660,000円 ー 3,060,000円 )× 0.05(5%) ー 0円 = 80,000円
所得税は80,000円でした。




あれ?緑の欄には81,000円と書かれているけど、とられすぎたんじゃない!?

















あくまでもこの計算式は、概算なので多少の誤差が生じることもあるようです。
もっと詳しく、正確に計算したい方はコチラ→「月ごと」の所得税の計算方法
所得控除の額の合計額とは(赤グループ)
さて、いよいよ大詰め。
源泉徴収票の「心臓部」がここ「所得控除」の赤グループになります。
最大重要部にして、最難関。
あきらめずに、最後まで確認していきましょう!
これがわかれば、「節税」の扉をひらいたも同然です✨
では、早速学んでいきましょう。
「所得控除の額の合計額」とは
所得控除額(赤い色の部分の金額)+基礎控除額
のことです。
「所得控除」に関わる部分は、コチラの赤グループです。
最終的に、この合計額は、青グループの右側「給与所得控除後の金額」から差し引き、それに所得税がかかってくるという仕組みです。






基礎控除額ってどうやってわかるの?
基礎控除額は1年間の所得に応じて、16万円〜48万円と金額が決まっています。
令和2年度からの税制改正によって、その金額は増えたようです。
詳しく知りたい方はコチラ→⑤基礎控除
【所得控除】控除金額を増やす(税金を減らす)方法 22種類
ここで、詳しく扱うのは以下の5つですが、
①配偶者控除・配偶者特別控除
②扶養控除(扶養控除・特定扶養控除)
③社会保険料控除
④生命保険料控除
⑤基礎控除
これら以外にも有名なものや、実は知られていないものまで約17に及ぶ所得控除があります。
医療費控除(年間10万円を超える医療費)
小規模企業共済等掛金控除
地震保険料控除(損害保険の支払い)
寄附金控除(ふるさと納税、政治献金、認定NPO法人、公益社団法人)
海外勤務控除(一年以上)
退職所得控除
公的年金等控除
障害者控除(障害者を扶養)
寡婦控除
ひとり親控除(離婚やひとり親)
勤労学生控除(働きながら夜間学校)
損害賠償金(非課税)
不動産収入控除(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費、立退料等)
事業所得控除(売上原価、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費、試験研究費等)
配当控除
参考:国税庁HP「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
その他にも所得によって決定された税金から直接差し引かれる「税額控除」というものもあります。
しかし、そもそも控除(こうじょ)って何?という方もいると思います。
カツノリも最初、


控除ってなんじゃーーーーー❗️🌋❗️
という思いでしたので、気持ちはよくわかります。
コチラで→知識0(ゼロ)でもわかる、控除ってなに?
財務省や国税庁HPを参考に、0(ゼロ)知識から理解できる「控除」について説明したので、参考になると思うので次に進む前にのぞいてみるのもいいかもしれません✨
それでは、控除の意味がわかったとところで早速、赤グループの解説をしていきます。
①配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除・配偶者特別控除の金額を決める上で、3つの審査基準があります。
主な働き手の所得(年収の所得控除後の金額)が1000万円以下であること
配偶者の年齢
配偶者の年収が201万6000円以下(所得控除後の金額が133万円以下)
※「所得控除後の金額」は、下に示す国税庁HPの計算機に年収を打ち込むだけですぐわかります。
国税庁HP「給与所得控除」のページ下部→「3. 給与所得者の特定支出控除の特例」にある計算機
配偶者控除
配偶者の年間給与収入が103万円以下(所得控除後48万円以下)
主な働き手の所得(年収の所得控除後の金額)が1000万円以下
この二つの条件を同時に満たす時
配偶者控除の対象となります。
控除額は下表をご覧下さい。
主な働き手の所得 (年収の所得控除後の金額) |
控除額 | |
70歳未満の配偶者 | 70歳以上の配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者の年収が103万円を超えない限り、38万円or48万円の満額控除されるようです。
ただし、
配偶者の年収が103万円を超えてしまった場合は、配偶者特別控除の審査を受けることになります。
配偶者特別控除
配偶者の年間収入が103万円超〜201万6000円以下(年収から経費を引いた金額が48万円超〜133万円以下)
主な働き手の所得(年収の所得控除後の金額)が1000万円以下
この二つの条件を同時に満たす時
配偶者特別控除の対象となります。
控除額は下表をご覧下さい。
主な働き手の所得(年収の所得控除後の金額) | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超〜95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超〜100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
②扶養控除
扶養控除の金額を決める上で、4つの審査基準があります。
16歳以上の親族
70歳以上の親族
扶養する親族の年収が103万円以下
同居しているか(仕送りなどで生計を共にしていれば別居でもOK)
区分 | 控除額 | |
16歳以上の親族(高校生以上) | 38万円 | |
19歳以上23歳未満の親族(大学生くらいの年齢) | 63万円 | |
70歳以上の親族 | 別居 | 48万円 |
同居 | 58万円 |
この4つの審査をクリアすることで、また税金がやすくなります。
③社会保険料
社会保険料とは、教員は以下のものを支払っています。
共済短期健康保険(健康保険)
厚生年金
共済退職等年金
介護保険料(40歳以上になったら払う)
のことです。
これらの合計金額も控除されます。
④生命保険料
控除額の上限は決まっていますが、生命保険に加入することでも税金が安くなります。
控除額はコチラ↓
年間の支払保険料等 | 控除額 |
〜2万円以下 | 全額 |
2万円超〜4万円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
4万円超〜8万円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
8万円超 | 一律40,000円 |
⑤基礎控除
年収103万円を超える納税者なら誰でも、「基礎控除」が受けられます。
控除額は、納税者本人の所得に基づいて金額が決まります。
※年収と所得の違いを知りたい人はコチラ→年収と所得は違うの?
所得 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
以上、主に①〜⑤の金額を全て足したものが、
「所得控除の額の合計額」(赤グループ)
と言われるものです。
実際の、所得税(緑グループ)について計算したい方はコチラ
→源泉徴収税額の計算(概算)
知識0(ゼロ)でもわかる、控除ってなに?
控除を制すもの、節税を制す
という言葉もあるように、
所得税を計算する上で、呪文のように

















控除、控除、控除、控除、控除♪
「控除」という言葉がたくさん出てきます。



控除っていったいなんですかーーー🔥!!?
「控除」とはズバリ!!
「税金を安くする秘策♪」のことです。






ん?....どういうこと???
先ほどもお伝えした通り、日本は累進課税のため
収入が上がれば上がるほど税率がUPしますし、
収入が低ければ低いほど、税率がDOWNしますよね。

















もし、多額の税金を払いたくないなら、収入を少なくすればいいのです。




えっ、でも収入が少なくなるのはやだーーー💦
そう、そこで使えるのが「控除」なんです。
「控除」をすることによって、“見た目”の収入を減らすことができます。
ではここから、例え話をしていきましょう。
【控除】「使わなかった時 VS 使った時」税金が安いのはどっち❓❗️
ここでは、
控除を使った時と使わなかった時では、どちらの税金が安いのか比較することで、「税金を安くする秘策」といわれる「控除」の効果を見ていきましょう。
ここでは、話を簡単にするために

















年収500万円、独身、生命保険加入なし
の30代教員カツノリをモデルとして考えていきます。
税金を安くする秘策(控除)を使わなかった場合は100万円
年収(給料+賞与+手当)が500万円にかかる所得税率は累進課税システムで20%と決まっているので、
所得税 = 500万円 × 0.2(20%) = 100万円
税金は100万円払うことになります。
税金を安くする秘策(控除)を使った場合
カツノリのような条件で控除を使う場合、
“見た目”の年収を減らすための控除イベントが、第1弾〜第5弾に分けて開催されます🎉
①第1弾・・・給与所得控除
年収から「サラリーマン経費代」が“見た目”だけ引かれる。
サラリーマン経費とは、学校には請求していない・できない「教材費、かばん、スーツ、靴、スマホ、PC代」など働くために使うお金のことで、予算はあらかじめ決められ、実際に使おうが使わなかろうが“見た目”の年収から差し引かれます。
年収500万円の場合→控除後は356万円
*参考:国税庁HP「給与所得控除」のページ下部→「3. 給与所得者の特定支出控除の特例」にある計算機を使うとすぐわかります。
②第2弾・・・扶養配偶者・扶養者控除
こちらは扶養している配偶者や、子ども、高齢者がいる場合に適用されます。
356万円 ー(扶養配偶者38〜48万円、高校生38万円、大学生63万円、70歳以上48万円〜58万円 × 各人数)
カツノリ場合は、独身+扶養している人がいないので控除額は0円です。
③第3弾・・・社会保険料等の控除
社会保険料等とは、これら
共済短期健康保険(健康保険)
厚生年金
共済退職等年金
介護保険料(40歳以上)
のことです。
カツノリの場合は、年収500万円なので、社会保険料は全部合わせると約70万円ほどになります。
社会保険料の計算方法が知りたい方はコチラ↓
ということで、控除額は70万円
④第4弾・・・生命保険料の控除
控除額の上限は決まっていますが、生命保険に加入することで税金が安くなります。
控除額はコチラ
年間の支払保険料等 | 控除額 |
〜2万円以下 | 全額 |
2万円超〜4万円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
4万円超〜8万円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
8万円超 | 一律40,000円 |
カツノリの場合は、生命保険に入っていないので
控除額は0円です。
⑤第5弾・・・基礎控除
年収103万円を超える納税者なら誰でも、無条件で「基礎控除」が受けられます。
控除額は、納税者本人の所得に基づいて金額が決まります。
※年収と所得の違いを知りたい人はコチラ→年収と所得は違うの?
納税者の所得(年収の所得控除後の金額) | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
ということで、カツノリの場合は48万円が控除額
⑥秘策(控除)を使った結果は約14万円

















年収500万円、独身、生命保険加入無し
上記のカツノリの例を使って、
①第1弾〜⑤第5弾まで行われた控除イベントの結果を振り返ってみましょう。
①第1弾・・・控除額 144万円
②第2弾・・・控除額 0円
③第3弾・・・控除額 70万円
④第4弾・・・控除額 0円
⑤第5弾・・・控除額 48万円
これら①〜⑤の金額を、年収から引いたものが、税金対象となる所得(課税所得)となります。
課税所得=年収 ー(①+②+③+④+⑤)
※カツノリ例
課税所得=500万円 ー (144万円+0円+70万円+0円+48万円) =238万円
①〜⑤の控除イベントによって、最初は年収500万円で税金計算されていたのに、イベントを経て236万円で税金が計算されることになりました🎉
(実際にもらう年収は減っていません。あくまでも、税金を計算する時に必要な”見た目”の年収です。これのことを課税所得といいます。)
236万円にかかる所得税率は10%と累進課税(表1)で決まっているので、
所得税 = 236万円 × 0.1(10%) ー9万7500円(更に控除) = 13万8500円
税金は13万8500円払うことになります。
控除無し→税金100万円
控除あり→税金13万8500円以下
税金は約1/7になりましたね。
どちらも同じ500万円の年収だったのに、控除がない場合は約86万円も多く税金を払うことになりました。
扶養者がいればもっと控除が増えて、その差はさらに広がったでしょう。

















これが控除の力じゃーーーーー!!
と言わんばかりの勢いですね。


控除を制すもの、利益を制する
つまり、この「控除(秘策)」を如何に獲得するかが勝負のカギなんですね✨
会社経営や自営業、フリーランス、個人事業主であれば「経費」というものがあります。
この経費も控除の対象となるようです。
みんなが領収書を集めている理由はコレか!!
と理由がようやくわかりました。
「月ごと」の所得税の計算方法
所得税を自分で計算することは可能ですが、かなり複雑でややこしい!!
大抵の人は、カツノリ同様、「わけわからん😠 」と嫌になってしまうと思います。
それでもチャレンジしたいという方のために、2つの方法を紹介します。
1.表に当てはめる方法(作業工程①〜②)
※↑概算なので、給与明細と一致ない場合もあります。
2.電卓を使って自分で計算する方法(作業工程①〜⑥)
1.「表」に当てはめて月の所得税を計算する方法①〜②
給与明細からその月の所得税を計算する方法
①(A)の金額を求める
(A)・・・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のこと
(A)= 支給計(総支給額) ー (交通費+**社会保険料等控除金額)
**社会保険料等控除・・・共済短期健康保険+厚生年金+共済退職等年金+介護保険料+生命保険料(控除額制限あり)
②国税庁HP 給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)を使う
(A)の金額を上記タイトルのページを開き、月額表に当てはめる
これが、一番簡単で早い方法ですが、表の金額が給与明細の所得税額と違う場合があります。
給与明細に書かれている所得税と表に当てはめた時の所得税が一致しない時はコチラ↓
自分で所得税を計算する
2.電卓を使って自分で計算する方法(作業工程①〜⑥)
給与所得の源泉徴収税額「表」を使うと、早くて簡単ですが、給与明細に書かれている所得税と表に当てはめた時の所得税が一致しない時があります。
より、正確に計算したい方はコチラです。
①(A)の金額を求める
(A)・・・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のこと
(A)= 支給計(総支給額) ー (交通費+**社会保険料等控除金額)
**社会保険料等控除・・・共済短期健康保険+厚生年金+共済退職等年金+介護保険料+生命保険料(控除額制限あり)
②別表第一に(A)を当てはめ、給与所得控除の額を計算する
(A)× 0.3(30%) + 6,667円 = 93,284円
③(C)= 別表第二の金額 = 扶養者の合計金額
配偶者がいる場合 31,667円
16歳〜18歳の扶養者がいる場合は 31,667円 × 人数
19歳〜22歳の扶養者がいる場合は 52500円 × 人数
70歳以上の扶養者がいる場合は 48333円×人数
参考:国税庁HP「扶養控除額の金額」
④(D)= 別表第三の金額
例)(A)が288,723円の場合
(A)が216万円以下なので、40,000円
⑤(B)を求める
(B)とは・・・その月の課税給与所得金額のこと
(B)=(A)ー{(C)+(D)}
例)(A)が288,723円かつ独身・扶養者無の場合
(B)= 155,439円
⑥その月の税額を求める
例)(B)が155,439円の場合
所得税額 = (B)× 0.05105(5.105%)
所得税額 = 7,940円
※税額の10円未満の端数は四捨五入

















いかがでしたか?
給与明細に書かれている所得税とマッチしたでしょうか。
かなり大変ですね。会社員というのは、全てこれらを行ってもらえているから楽ですね。
しかし起業家、自営業や個人事業主、フリーランスの方は自分で行うか、年間6万円〜50万円の費用を払って税理士に行ってもらわなければなりません。
所得税が4月〜6月の給料で決まるらしい!は真っ赤な嘘?



私、5月にいっぱい残業したんだけど、このままじゃ多分今年の税金が高くなっちゃうんだ〜


え、残業が増えると税金高くなるんですか?



1年間の税金の金額って4月から6月の給料で決まるっぽいんだよね
社会保険労務士からするとこの話はツッコミどころ満載の話のようです。
「4月5月6月の給料で税金が決まる」は間違い!社会保険料と標準報酬月額を正しく理解より
カツノリもジブラルタ生命から退職後の説明を受けた時に、住民税や所得税の金額は4〜6月の給料で決まるらしく、いかにそこを安く抑えられるかというお話を聞きました。
その時は、「へぇ〜、そうなんだぁ。自分も4〜6月はあんまり稼がないようにしないと」と関心していましたが、よくよく調べてみるとそんなことはありませんでした。

















無知って怖い....💧こうやって人は騙されていくんだ...と思った瞬間😭
ただ、完全に嘘という訳ではありませんでした。
4〜6月の給料で決まるのは住民税や所得税ではなく
「社会保険料」
社会保険料とは
年金
健康保険(病院で使う保険証の会費)
介護保険料(40歳以上)
雇用保険
のことを指します。






やっぱり、よくわかならい
という方はコチラ↓
これらの保険料は、4〜6月の「標準報酬月額」で決まるようです。
標準報酬月額 = 4〜6月の総支給額(基本給+手当)÷ 3
で求めた数値を、以下のように50等級で振り分けます。
※自分の等級が知りたいという方はコチラ↓
都道府県別・標準報酬月額表
年金・・・上限値が32級(32級より月額報酬が高くても、32級と同じ年金保険料)
健康保険・・・都道府県や健康保険の種類によって変わります。
※教員(公務員)が使っている公立学校共済組合では、年金同様に上限が32級
基本は、4〜6月の総支給額の平均で計算されますが、年度途中で入社した場合も3ヶ月間の総支給額の平均で計算されるとお考えください。
【まとめ】時間のない人は⬇️ココだけでOK
ここまで説明したことを簡単にまとめます。
【源源泉徴収票って何?いつ・どこで使うの?】
源泉徴収票とは、
自分の年収、所得、控除額、所得税など
が書かれた証明書で、12月か1月または退職した時にもらえる。
使うタイミングは以下の3点
詳しくはコチラ➡️源泉徴収票って何?、源泉徴収票っていつ・何に使うの?
【源泉徴収表を理解すると節税できる】
節税したいなら、源泉徴収票を理解するのが近道です✨
源泉徴収票は大きく3つのグループに分けることができます。
赤グループである、所得控除を増やせば増やすほど、税金は安くなります。
詳しくはコチラ➡️節税するなら、源泉徴収票を3つのグループで理解しよう。
控除(こうじょ)って何?
控除を制すもの、節税を制す
という言葉もあるように、所得税を計算する上で、呪文のように

















控除、控除、控除、控除、控除♪
控除という言葉が星🌟のように出てきます。
控除とはズバリ
税金を安くする秘策♪
税金を安くする秘策は、22種類以上もあり、詳しく知りたい方はコチラ
→【所得控除】控除金額を増やす(税金を減らす)方法 22種類
控除について「❓」の方は、例え話を使って説明しているのでコチラをどうぞ→知識0(ゼロ)でもわかる、控除ってなに?

















今回の記事はここまで!お疲れ様でした。
これらのことを知らなかったカツノリは退職の時、とてつもなく焦りました💦
実は、教員で「税金」の知識がある人はほぼ皆無😭
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最後に「退職」した後は特に「知恵や作戦」が必要です。
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最後まで読んでくれてありがとうございました。
皆さんのお役にたてられたのなら幸いです✨
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