今日のテーマはコチラ↓








目次
- 1 前回のおさらい
- 2 稼ぐ力はあるがお金を守る力がないと資産は残せない
- 3 確定申告の書き方
- 4 確定申告用紙① 申告書B(1枚目〜2枚目)の書き方
- 5 申告書B(1枚目・・・第一表)
- 5.1 個人情報の記入
- 5.2 収入金額等(㋐〜㋛)
- 5.3 所得金額等(①〜⑫)
- 5.4 所得から差し引かれる金額(⑬〜㉙)
- 5.5 税金の計算(㉛〜52)
- 5.5.1 【課税される所得金額「㉚」】
- 5.5.2 【上の㉚に対する税額「㉛」】
- 5.5.3 【配当控除「㉜」】
- 5.5.4 【□□□□「㉝」】・・・(区分)
- 5.5.5 【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除「㉞」】
- 5.5.6 政党等寄附金等特別控除【「㉟〜㊲」】
- 5.5.7 【住宅耐震改修特別控除等 「㊳〜㊵」】
- 5.5.8 【差引所得税額「㊶」】
- 5.5.9 【災害減免額「㊷」】
- 5.5.10 【再差引所得税額(基準所得税額)「㊸」】
- 5.5.11 【復興特別所得税額「㊹」】
- 5.5.12 【所得税及び復興特別所得税の額「㊺」】
- 5.5.13 【外国税額控除等「㊻〜㊼」】
- 5.5.14 【源泉徴収税額「㊽」】
- 5.5.15 【申告納税額「㊾」】
- 5.5.16 【予定納税額(第1期分・第2期分)「㊿」】
- 5.5.17 【第3期分の税額「51〜52」】
- 5.6 その他(53〜61)
- 5.7 延納の届出(62〜63)
- 5.8 還付される税金の受け取り場所
- 6 申告書B(2枚目・・・第二表)
前回のおさらい
前回のおさらい
実践編にいく前に、前回のおさらいを簡単にしていきましょう!
もっと詳しく
確定申告とは、
1年間分の確定した所得を申告する
ものです。
年収と所得の違いを知りたい方はコチラ→年収と所得は違うの?
【対象者と申し込み期日】
対象対象者はコチラ↓✨
給与が2000万円以上ある人
副業している人(年間20万円以下でも、住民税に関する申告は必要)
昨年、会社を退職した人
住宅ローン1年目
医療費控除やふるさと納税した人
不動産収入がある人
株や不動産を売却した人
申し込み期日は毎年
必要添付書類
全員が必要なもの4種類
保険料控除証明書(年金や健康保険)
マイナンバー(個人番号)の記載
本人確認書類の提示または添付
その他対象者が必要なもの
1年分の医療費に関する領収書(医療費控除)
ふるさと納税の受領書(寄附金控除)
住宅ローン控除に関わる資料
小規模企業共催等掛金
詳しくはコチラ➡️必要添付書類
申告用紙①と②
申告書①の中から一つ選ぶ
申告書B:個人事業や不動産収入など継続的な収入のある人
分離課税用: 不動産や株の売却をした人
申告用紙②の中から一つ選ぶ
青色申告決算書(青色申告)
詳しくはコチラ→ 申告用紙の種類①、申告用紙の種類②(白と青)
白色申告と青色申告の詳細
白色申告 | 青色申告 | |
開始の届出 | なし (誰でもできる) |
・青色申告承認申請書 ・開業届 |
確定申告の 提出期限 |
2月15日〜3月15日 ※令和3年はコロナのため4/15まで延期されました。 年によって期限日が異なる場合があります。 詳しくは国税庁HPをご確認ください。 |
|
提出書類 | ・収支内訳書 ・確定申告書A/B |
・青色申告決算書 ・確定申告書B |
提出先 | お近くの税務署 | |
提出方法 | 持参・郵送・e-Tax(ネット)による電子申告 | |
メリット | ・事前の申請がいらない (誰でもできる) ・帳簿付けがシンプル ・記入項目が少ない ・経費*も扱える (*家賃や電気代の一部、車、ガソリン代など) |
・最大65万円の特別控除がある ・青色10万円控除 ・赤字の場合3年間の繰越が可能 ・家族への給与が全額経費 ・30万円未満の減価償却資産は一括経費 ・税金を軽減する特典がある ・経費*も扱える (*家賃や電気代の一部、車、ガソリン代など) |
デメリット | ・最大65万円の特別控除がない ・税金を軽減する特典がない |
・事前の申請が必要 ・帳簿付けが複雑(複式簿記) ・記入項目が多い |
詳しくはコチラ→白色申告と青色申告のメリット・デメリット、白色申告に向いている人
など、いくつかの場合においては「確定申告」をするのが必須だったり、
「確定申告」すると払いすぎた税金が戻っきたりすることもあります。
つまり、確定申告とは「税金を安くできる」方法でもあります。
特に、退職・失業して収入の目処が立っていない人は必ずといっていいほど「払いすぎた税金」が戻ってくるので「確定申告」は絶対やったほうがいい!!ということでした。
もっと、よく知りたいという方はコチラ↓
稼ぐ力はあるがお金を守る力がないと資産は残せない
毎年数千、数億の売上をあげる経営者は当然のように稼ぐ力を持っています。
しかし、お金を守る力のない人がほとんど。
大事なのは、売上を伸ばすことよりも、利益を残すこと。
売上が年商1億円でも人件費・原価・税金などで利益が全然残らないなんでざらにあるようです。
お金を残すスキルがなければいくら稼いでもすぐになくなってしまいます。
そういう人は、一生働き続けなければならないということです。


でも、そもそも稼げないとねぇ〜








みなさんがそうおっしゃるんですが、本当はそうじゃないんです!








僕ら一般人でも、この知識を得ることで10年先には何百万も節約できるようになります。
お金を守るスキルは「財務知識」と呼ばれ、
今回のテーマである「確定申告」の中にもある「控除・税知識」もお金を守るスキルの一つです。
洗剤やお肉の値段を日々チェックするのも大事ですが、まずは税金を安くすることから始めてみませんか?
こちらの方がはるかに節約できる手段なのです。
それでは、これから「確定申告」について学んでいきましょう!
ちなみに、ここでは記入方法だけを解説するのではありません。
どうやったら、「節税(お金を守る)」ことができるのかも、税理士のアドバイスをもとに解説していくので、お金を守りたい人は、読み進めることをお勧めします。
「控除」についてまだ知らないというあなたはコチラ↓
では、さっそく「確定申告の書き方」について詳しく見ていきましょう。
確定申告の書き方
確定申告の記入用紙をみて


うげ....💧 もういやだ。意味わかんない。
と諦めて、年間数万円も損していませんか?
ここでは、税理士直伝の節税テクニックを交えて、基本的な用語や書き方をお母さんにもわかるように解説していきます。
前提として、確定申告は一定の基準を満たした人は「必須」であり、
ただ「申請」しただけで誰でも、お金を守れる(節税)というものではありません。
お金を守るスキル(知識)を持った人が、作戦通りに記入していくことで「節税」できるということなのでご確認お願いします。
確定申告用紙① 申告書B(1枚目〜2枚目)の書き方
申告書B(税務署HP):個人事業主(開業届を出している)、


確定申告書AとBは何が違うの?








AはBの簡単バージョンです。
各項目も少なくなっていて、主に会社員や公務員(予定納税のない人)が使えます。
申告書B(1枚目・・・第一表)
申告書Bの1枚目は以下の用紙です。
細かい項目に分けて書き方を確認していきましょう。
個人情報の記入
提出日における住所地の税務署名を記入
記入日を書き込む(令和◯年◯月◯日)
住所:事業所・事務所・居所のどれかを◯で囲み、その住所・郵便番号を記入
令和◯年の1月1日の住所:同じ場合は「同上」
個人番号:マイナンバー番号
生年月日:一番左には1〜4【明治:1、大正:2、昭和:3、平成:4、令和:5】を記入し、それ以降は元号で記入する。(例:平成1年7月12日生まれの場合→4010712)
フリガナ:カタカナでふりがなを書く、濁点(゛)や半濁点(゜)は一字
氏名:申告者の名前
印鑑:シャチハタ❌
職業:個人事業者は事業内容を具体的に記入(製菓小売業、自動車板金塗装業など)。複数の事業を兼業している方は、全ての事業について記入する。
屋号・雅号:事業に係る屋号や雅号がある場合に記入します。
屋号(雅号)・・・会社名や、活動ネームのこと(開業するときに提出した名前)
(参考)税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。引用:国税庁「 屋号・雅号の入力について 」
世帯主の氏名
世帯主との続柄:世帯主からみた申告をする方の続柄(本人、世帯主、妻、夫、子、父、母、妻の父、妻の母、夫の父、夫の母、兄、弟、姉、妹、夫(見届)、妻(見届)、夫の子、妻の子)
電話番号:日中連絡がとれる番号を記入
整理番号:不要
種類:該当する全ての項目に⭕️
1.青色・・・青色申告者
2.分離・・・申告書第三表(分離課税用)を使用する方
3.国出・・・国外転出時課税制度の適用を受ける方
4.損失・・・申告書第四表(損失申告用)を使用する方
5.特濃の表示・・・農業所得の金額がその年分の所得金額の合計額の70%を超え、かつ、その農業所得の金額のう ち、その年の9月1日以後に得られる分が70%を超える方(特別農業所得者)
収入金額等(㋐〜㋛)
収入金額等の書き方をみていきましょう。
【事業:営業等「㋐」】・・・(事業収入)
㋐:以下の事業で得られる、売上(収入)金額を書きます。
【営業】卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、 金融業、運輸業、修理業、サービス業
【自由職業】 医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、 外交員、大工など
【漁業】 漁業など
【事業:農業「㋑」】・・・(事業収入)
㋑:以下の事業で得られる、売上(収入)金額を書きます。
【栽培】農産物の生産、果樹などの栽培
【飼育】養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
【生産】酪農品の生産 など
【不動産「㋒」】・・・(不動産収入)
㋒:土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付けから生ずる収入
【利子「㋓」】・・・(総合課税の利子収入)
㋓:「国外」で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないものや、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる収入
※ 預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、源泉分離課税のため申告することはできない。
※総合課税の対象となる利子等は、申告分離課税を選択することはできない
※このとき、収入=所得 となる。
【配当「㋔」】・・・(総合課税の配当収入)
㋔:株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの収入
【給与「㋕」】・・・(給与収入)
㋕:給与等(俸給、給料、賃金、賞与、歳費など)の収入金額
【区分】・・・「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」」がある場合は「1」〜「3」と記入
「1」:子ども(23歳未満)・特別障害者等を有する者(本人含む)等の所得金額調整控除(給与所得が850万円を超える時に適用)
「2」:給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(給与と年金で10万円を超える時に適用)
「3」:どちらも該当する場合
更に細かい条件はコチラ→国税庁HP「No.1411 所得金額調整控除」
【雑「㋖〜㋘」】・・・(雑収入)
㋖:国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金等の源泉徴収票の「支払金額」を記入
㋘:原稿料、講演料又はメルカリ、仮想通貨など継続的でない収入
㋙:生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金など上記以外の収入
【総合譲渡「㋙〜㋚」】・・・(総合譲渡収入)
ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、 漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる収入
【短期㋙】・・・保有期間が5年以内の資産の譲渡
【長期㋚】・・・保有期間が5年を超える資産の譲渡
※『譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)〔総合譲渡 用〕』を作成提出
※ 土地や建物、借地権、株式等の譲渡から生ずる収入は申告分離課税
【一時「㋛」】・・・(一時収入)
賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
所得金額等(①〜⑫)
所得金額等の書き方を見ていきましょう。
【事業:営業等「①」】・・・(事業所得)
①:以下の事業で得られる、所得金額(営業等の総収入ー経費)を書きます。
【所得の計算】・・・
【営業】・・・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、 金融業、運輸業、修理業、サービス業
【自由職業】・・・ 医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、 外交員、大工など
【漁業】 ・・・漁業など
●青色申告の方…『青色申告決算書』の数字を転記
●その他の方…『収支内訳書』の数字を転記
【事業:農業「②」】・・・(事業所得)
②:以下の事業で得られる、所得金額(農業総収入ー経費)を書きます。
【栽培】農産物の生産、果樹などの栽培
【飼育】養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
【生産】酪農品の生産 など
●青色申告の方…『青色申告決算書』の数字を転記
●その他の方…『収支内訳書』の数字を転記
【不動産「③」】・・・(不動産所得)
㋒:土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付けから生ずる所得(不動産総収入ー必要経費)
●青色申告の方…『青色申告決算書』の数字を転記
●その他の方…『収支内訳書』の数字を転記
【利子「④」】・・・(総合課税の利子所得)
④:「国外」で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないものや、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる所得(この時、所得=収入)
※ 預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、源泉分離課税のため申告することはできない。
※総合課税の対象となる利子等は、申告分離課税を選択することはできない
【配当「⑤」】・・・(総合課税の配当所得)
⑤:株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの収入から負債の利子を引いたもの
※負債の利子は。株式を買ったり出資をしたりするために借り入れた負債の利子に限る。
※上場株式等の配当に係るものは、申告分離課税(所得税率15%+復興特別所得税2.1%)を選択することができる。ただし、配当所得控除を受けられなくなる。
【給与「⑥」】・・・(給与所得)
⑥:源泉徴収票に書かれている、「給与所得控除後の金額(画像右側)」
自分の「給与所得控除後の金額」が知りたい方はコチラ
→国税庁HP「給与所得控除」のページ下部→「3. 給与所得者の特定支出控除の特例」にある計算機を使うと一発です!
【区分】
基本は記入不要(特定支出控除がある場合は必要)
【雑「⑦〜⑩」】・・・(雑収入)
⑦:公的年金等に係る雑所得
自分の「公的年金等に係る雑所得」が知りたい方はコチラ
→keisan生活や実務に役立つ高精度計算サイトの計算機を使うと一発です!
⑧:業務所得
原稿料、講演料又はメルカリなどの継続的でない所得(収入ー経費)
⑨:その他
生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金など上記以外の所得(収入ー経費)
⑩:⑦〜⑨の合計金額を記入
【総合譲渡・一時「⑪」】・・・(総合譲渡所得・一時所得)
【譲渡所得のみの場合】
【一時所得のみの場合】
【譲渡所得と一時所得どちらもある場合】
【合 計「⑫」】・・・(①から⑥までの計+⑩+⑪)
以下の所得金額の合計を記入
①【事業:営業等「①」】・・・(事業所得)
②【事業:農業「②」】・・・(事業所得)
③【不動産「③」】・・・(不動産所得)
④【利子「④」】・・・(総合課税の利子所得)
⑤【配当「⑤」】・・・(総合課税の配当所得)
⑥【給与「⑥」】・・・(給与所得)
⑩【雑「⑦〜⑩」】・・・(雑収入)
⑪【総合譲渡・一時「⑪」】・・・(総合譲渡所得・一時所得)
所得から差し引かれる金額(⑬〜㉙)
所得から差し引かれる金額の書き方をみていきましょう。
【社会保険料控除「⑬」】
⑬:下に示す、社会保険料支払いの合計金額
健康保険料
国民健康保険料(税)
後期高齢者医療保険料
介護保険料
労働保険料
国民年金保険料
国民年金基金の掛金
厚生年金保険料
【小規模企業共済等掛金控除「⑭」】
⑭:次の支払いがあった場合の合計額
小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二 種共済契約を除く。)に基づく掛金
iDeCo(確定拠出年金)
心身障害者扶養共済制度
【生命保険料控除 「⑮」】
⑮:生命保険や介護医療保険、個人年金保険それぞれで支払った全額を書き込むわけでなく、計算した「控除額」を書き込みます。
計算式はコチラ↓
年間の支払保険料等 | 控除額 |
〜2万円以下 | 全額 |
2万円超〜4万円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
4万円超〜8万円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
8万円超 | 一律40,000円 |
1.生命保険
2.個人年金保険料
3.介護医療保険料
それぞれ別で「控除額」を計算します。
最後に、1+2+3の「控除額」を合計した金額を記入します。
【地震保険料控除「⑯」】
⑯:損害保険契約等について、支払った地震等損害部分の保険料
【寡婦・ひとり親控除「⑰〜⑱」】
⑰〜⑱:
【区分】
「1」と記入・・・ひとり親控除の場合のみ
【控除額】
寡婦の場合は27万円
ひとり親の場合35万円と記入
※寡婦やひとり親と認められる条件は下表の通りです。
区分(要件等) | 控除額 | |
寡婦(かふ) | 前提:「ひとり親」でない人 次の①~③の全てに当てはまる人 ①合計所得金額が500万円以下 ②「夫と死別(生死不明を含む)した後婚姻をしていない/夫と離別した後婚姻をしていない」人で扶養親族がいる ③婚姻や事実婚などしていないこと |
27万円 |
ひとり親 | 前提:現に婚姻していない人/配偶者が生死不明などの人 次の①~③のいずれにも当てはまる人 ① 合計所得金額が500万円以下 ② 総所得金額等が48万円以下の生計を一緒にする子いる ③婚姻や事実婚などしていないこと |
35万円 |
【勤労学生控除、障害者控除「⑲〜⑳」】
⑲〜⑳:勤労学生は27万円、障害者は27万円、特別障害者は40万円、配偶者や扶養親族が障害者の場合一人につき75万円の合計額を記入
【勤労学生控除】
勤労学生:専修学校や各種学校の生徒である場合や職業訓練法人の認定職業訓練を受けている
※ 合計所得金額が75万円より多いor勤労によらない所得が10万円より多い人は❌
【障害者】
・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福 祉手帳の発行を受けている方
・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
・65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるもの として市町村長等の認定を受けている方など
【特別障害者】
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
【同居特別障害者】
特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかの 同居を常としている方
※老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。
【配偶者(特別)控除「㉑〜㉒」】
㉑〜㉒:
【区分】
「区分1」に「1」と記入:配偶者特別控除を受ける場合
「区分2」に「1」と記入:年末調整で配偶者控除を受けていない
「区分2」に「2」と記入:年末調整で配偶者控除を受けている
【二つの条件は満たせば控除対象】
配偶者の年収が201万6000円以下(所得が133万円以下)
主な働き手の所得(年収の所得控除後の金額)が1000万円以下
※年収と所得の違いを知りたい人はコチラ→年収と所得は違うの?
金額を決める表はコチラ↓
【扶養控除「㉓」】
㉓:16歳以上の扶養者がいる場合に受けられる控除
【区分】・・・国外に扶養親族がいる場合に「1」か「2」を記入する
「1」を記入:年末調整において、この控除の適用を受けていない
「2」を記入:年末調整において、この控除の適用を受けている
【金額】・・・扶養控除の金額を決める上で、4つの審査基準があります。
16歳以上の親族
70歳以上の親族
扶養する親族の年収が103万円以下
同居しているか(仕送りなどで生計を共にしていれば別居でもOK)
区分 | 控除額 | |
16歳以上の親族(高校生以上) | 38万円 | |
19歳以上23歳未満の親族(大学生くらいの年齢) | 63万円 | |
70歳以上の親族 | 別居 | 48万円 |
同居 | 58万円 |
【基礎控除「㉔」】
㉔:年収103万円を超える納税者なら、「基礎控除」が受けられます。
控除額は、納税者本人の所得に基づいて金額が決まります。
※年収と所得の違いを知りたい人はコチラ→年収と所得は違うの?
所得 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
【⑬から㉔までの計「㉕」】
㉕:⑬〜㉔までの合計金額を記入する
【雑損控除「㉖」】
㉖:該当内容はコチラ↓
生計をともにする家族(本人含む)が災害や盗難、横領によって住宅や家財(⚠️生活に通常必要なもの)などに損害を受けた場合
災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出
計算方法はコチラ↓
画質がよくない場合はコチラ→国税庁HP「令和2年所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の冊子P22(PDF形式だとP25)をご覧ください。
【医療費控除「㉗」】
㉗:医療控除には「医療費控除」と「セルフメディケーション控除(特例)」の2種類があります。どちらか一方の控除しか受けることができないようです。
【区分】
「1」を記入:セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択する場合のみ記入する
【医療費控除の対象と計算方法】
対象:生計を共にする家族員の医療費が年間10万円以上
【セルフメディケーション控除(特例)】
対象:平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を共にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を1万2000円以上支払った場合
※特定一般用医薬品等購入費:医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のこと
【寄附金控除「㉘」】
㉘:2000円を超える寄附(ふるさと納税を含む)をした時の金額を記入
計算方法はコチラ↓
⑫・・・所得合計金額 【合 計「⑫」】・・・(①から⑥までの計+⑩+⑪)
初めに[⑫×0.4]をしてください。
[⑫×0.4] よりも寄附金額が少ない場合:[寄附金額ー2000円]した金額を記入する。
[⑫×0.4] よりも寄附金額が多い場合:[⑧(所得金額合計)×0.4ー2000円]の金額を記入する。
※ふるさと納税の場合、「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請していれば、所得税の確定申告は原則不要です。
しかし、国税庁HPには、こんな注意書きもありますのでご注意ください。
【合計「㉙」】
㉙:㉕〜㉘までの金額を合計したものを記入する
税金の計算(㉛〜52)
税金の計算の書き方を見ていきましょう。
【課税される所得金額「㉚」】
㉚:[⑫(所得金額等の合計金額)ー㉙(所得から差し引かれる金額)]
この二つの合計金額を使って計算します。
※千円未満の端数は切り捨て
【上の㉚に対する税額「㉛」】
㉛:日本の累進課税に基づいて税額が決まります。
【計算方法】
式:(㉚の金額) × {◯/100(◯%)}ー{控除額(表右端)}
の金額が税額になります。
課税される所得金額(課税所得) | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、㉖が300万円だったとしたら、税率は10%、控除額は9万7500円です。
計算:300万円×10/100(10%)ー97,500 = 202,500円
税額は20,2500円になります。
【配当控除「㉜」】
㉜:次の配当所得がある場合
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当
利益の配当
剰余金の分配
金銭の分配
証券投資信託の収益の分配
などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
計算方法はコチラ↓
※ 他の所得の赤字と損益通算(➡14ページ)する前の配当所得の金額です。
【□□□□「㉝」】・・・(区分)
㉝:事業を営む方対象が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除を受ける場合
・左側空欄 に「投資税額等」
・「区分」 の □ に 「1」と記入
・控除額を記入します。
【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除「㉞」】
㉞:住宅ローンのことと考えていいです。最初の一年目だけ申請することになります。
【区分】
区分1:東日本大震災の被災者の方用
区分2:すでに年末調整でこの控除を受けている方は、「区分2」に「1」と記入
【記入する金額】
①か②のどちらかの金額を記入してください。
①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書で計算した金額
②源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」
政党等寄附金等特別控除【「㉟〜㊲」】
㉟〜㊲:
政党や政治資金団体に寄附した時
認定NPO法人に寄附した時
公益社団法人に寄附した時(学校、社会福祉、更生保護など)
※寄附金控除か政党等寄附金等特別控除かどちらか一方しか控除を受けられないようです。
※いずれの控除を受けることが有利であるかは、所得金額や寄附金の額などにより異なります。
【住宅耐震改修特別控除等 「㊳〜㊵」】
㊳〜㊵:
【区分】
下に示す対象別に、「1」〜「4」を記入します。
【対象】
「1」:家屋の耐震改修をした場合(住宅耐震改修特別控除)
「2」:バリアフリーや省エネ、多世帯同居、耐久性向上の改修(住宅特定改修特別税額控除)
「3」:認定住宅の新築や新築の認定住宅の購入(認定住宅新築等特別税額控除)
「4」:複数ある場合
金額は、全て明細書に書かれている金額を記入してください。
【差引所得税額「㊶」】
㊶:所得税額を求めます。
計算式:㉛ー(㉜〜㊵の合計金額)
(赤字の場合は「0」)記入します。
【災害減免額「㊷」】
㊷:災害により住宅や家財に損害を受けた時につかえる税金免除
※雑損控除㉖かコチラのどちらか一方しか使えない。
※どちらが有利かは、所得金額や損害金額によって異なる。
【対象】
・所得金額の合計額(+退職所得金額)が1,000万円以下
・損害額は、住宅や家財の価額の2分の1以上
※(保険金、損害賠償金などで補てんされる部分の金額を除く。)
【軽減金額】
【再差引所得税額(基準所得税額)「㊸」】
㊸計算式: ㊶(差引所得税額)-㊲(災害減免額)
【復興特別所得税額「㊹」】
㊹:東日本大震災からの復興のための税金(令和19年分まで支払う)
【税金計算式】
税率は2.1%
㊸(【再差引所得税額(基準所得税額)】)× 0.021(2.1%)
【所得税及び復興特別所得税の額「㊺」】
㊺計算式: ㊸(再差引所得税額(基準所得税額))+㊹(復興特別所得税額)
【外国税額控除等「㊻〜㊼」】
㊻:令和◯年中に納付した外国所得税がある場合(外国税額控除)
㊼:集団投資信託の収益の分配等の支払を受 ける場合(分配時調整外国税相当額控除)
【区分】
「1」と記入:外国税額控除が復興特別所得税から控除されている場合
「2」と記入:分配時調整外国税相当額控除のみ適用があり、かつ、分配時調整外国税相当額控除が復興特別所得税から控除されている場合
「3」と記入:どちらもある場合
【対象】
・令和◯年中に納付した外国所得税がある場合(外国税額控除)
・集団投資信託の収益の分配等の支払を受ける場合(分配時調整外国税相当額控除)
【記入金額】
・『外国税額控除に関する明細書』又は
・『分配時調整外 国税相当額控除に関する明細書』
で計算した金額を転記する。
詳しい計算方法はコチラ→国税庁HP「 外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」
【源泉徴収税額「㊽」】
㊽:給与や年金などの支払者において、あらかじめ差し引かれた所得税等の金額
給与・年金源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入
源泉徴収票や、詳しい計算方法を知りたい方はコチラ
→源泉徴収税額とは(緑グループ)
【申告納税額「㊾」】
【計算方法】・・・㊺ー(㊻〜㊽の合計額)
黒字の場合:㊾に金額記入
赤字の場合:金額の先頭に「ー」(マイナス)を記入
【予定納税額(第1期分・第2期分)「㊿」】
㊿:税務署から通知された予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記入します。
※予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記入する。
※予定納税額は、実際に納めたかどうかにかかわらず、通知書に記載された金額を記入する。
※予定納税額がある方には、6月(一部の方には10月)に、税務署から『令和◯年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送付されています。
【第3期分の税額「51〜52」】
計算式:(㊾ー㊿)の金額を次により記入します。
【記入方法】
黒字の場合…51の欄に記入(100円未満の端数切り捨て
赤字の場合…52の欄に記入(「ー」(マイナス)は不要)
※ 「第3期分の税額」とは、「申告納税額」から所得税等の予定納税額(第1期分・第2期分)を差し引いた額で、確定申告により納付する又は還付されるもののこと。
その他(53〜61)
その他について細かく見ていきましょう。
【公的年金等以外の合計所得金額「53」】
53:以下の計算で出た「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得」の金額を記入
【計算方法】・・・3つの手順(基本は手順1だけ)
手順1: (①〜⑤の合計金額)+ ⑪ の金額
手順2(当てはまらない場合は手順3へ):【給与収入等が850万円を超え、かつ扶養親族・配偶者が特別障害者、又は23歳未満がいる場合】
計算式:⑥ー[(㋐ー850万円)×0.1]
(計算の時に、㋐が1000万円を超えた場合は1000万円として計算する)
手順3:【手順2に当てはまらない時】
⑥(給与所得の金額)
手順4:【⑥と公的年金等の雑所得の合計額が10 万円を超える場合】
⑥(給与所得の金額)+ ⑦(公的年金等の雑所得)ー10万円
手順5:
(手順1)+(手順2か3)+(手順4)の合計金額を53に記入する
【配偶者の合計所得金額「54」】
54:配偶者特別控除を受ける場合にのみ、配偶者の合計所得金額を記入する。
【専従者給与(控除)額の合計額「55」】
55:家族従業員に給与を払っている金額を記入します。
【青色申告する場合】
家族従業員に払った給与の額を必要経費にできる。
※控除を受けるための、大きく2つのルール
1.家族が年間6ヶ月以上働いていること
2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出済み
詳細はコチラ→青色事業専従者給与と事業専従者控除
【白色申告する場合】
家族従業員に払った一部を必要経費にできる。
働いている人が配偶者→86万円
配偶者以外の家族→50万円
※控除を受けるための、大きく2つのルール
1.家族が年間6ヶ月以上働いていること。
2.確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
詳細はコチラ→青色事業専従者給与と事業専従者控除
それぞれ『青色申告決算書』の専従者給与額又は『収支内訳書』の専従者控除額を転記します。
【青色申告特別控除額「56」】
56:青色申告をする場合のみ記入
『青色申告決算書』から青色申告特別控除額を転記
【雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額「57」】
57:⑦〜⑧(雑所得)や⑪の総合譲渡・一時所得からあらかじめ引かれた所得税の合計金額を記入
【未納付の源泉徴収税額「58」】
58:【申告納税額「㊾」】が赤字となる場合で、まだもらっていない収入金額があり、その収入金額に対する所得税等の源泉徴収税額について支払者において未納付のものがあるとき、その未納付の所得税等の源泉徴収税額を記入します。
【本年分で差し引く繰越損失額「59」】
前年分から繰り越された損失額(赤字)を総所得金額等から差し引く場合で、翌年以後に繰り越す損失額がないとき に、その差し引く繰越損失額を記入します。
※ 第四表(損失申告用)を使用する方は、この欄は記入しない。
※ 株式等の譲渡所得等、申告分離課税の上場株式等の配当所得等及び先物取引の雑所得等から差し引く繰越損失額は、この繰越損失額には含めない
【平均課税対象金額/変動・臨時所得金額「60」】
変動所得や臨時所得について、平均課税を選択する場合は、
『変動所得・臨時所得の平均課税の計算書』で計算した内容を転記します。
参考:変動所得・臨時所得の説明書
延納の届出(62〜63)
延納の届出について細かく見ていきましょう。
【申告期限までに納付する金額、延納届出額「62〜63」】
62〜63:支払いを先延ばししたい場合に記入する(利子あり)
62:先延ばししたい金額を記入
※原則、51の半分以下の金額
【計算方法】
還付される税金の受け取り場所
還付申告の方は、振込みを希望する預貯金口座を次により記入します。
● 預貯金口座の名義に、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合
● 名義が旧姓のままである場合
【銀行口座の場合】
【ゆうちょ銀行口座の場合】








ふぅ〜😫 ここまでが申告書B1枚目の書き方でした。








重いのは1枚目で終わりました。
ほぼ最後の一枚といっていい、申告書Bの2枚目(第二表)を見ていきましょう✨
申告書B(2枚目・・・第二表)
それでは、申告書Aの2枚目(第二表)を細かく見ていきましょう。
【住所・氏名】
・申告する年
・事務所・事業所の住所
・屋号・・・会社名や、活動ネームのこと(開業するときに提出した名前)
・氏名・・・自分の名前
屋号・雅号とは
(参考)税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。引用:国税庁「 屋号・雅号の入力について 」
【所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)】
【所得の種類】
・①〜⑩までの、事業、不動産、利子、配当、給与、雑(=雑所得)
【種目】
・株式の配当、給料、原稿料、生命保険金、雑貨販売、〇〇積立金、など所得の中身がわかるように書けばOK
【給与などの支払い者の名称・所在地等】
・支払ってくれた会社の住所、株式会社の住所など
【収入金額】
・税金が引かれる前の金額
【源泉徴収税額】
支払う側が事前に差し引いた分の、所得税のことです。
・給与:源泉徴収票に書かれている「源泉徴収税額」のこと
・積み立て年金:公的年金等以外の年金額等のお知らせにある「源泉徴収税額」のこと
・株式の配当:所得税及び復興特別所得税(15.315%)なので、収入の15.315%が源泉徴収税額
【㊸源泉徴収税額の合計額】
ここの金額は、【源泉徴収税額「㊽」】と同じ
【総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項「⑪」】
総合課税の譲渡って何?→【総合譲渡「㋙〜㋚」】・・・(総合譲渡収入)
一時所得って何?→【一時「㋛」】・・・(一時収入)
【収入金額】
・入ってきた金額
【支出金額】
・収入を得るために支出した金額
【差引金額】
・収入金額ー支出金額
詳しい計算方法はコチラ
→【総合譲渡・一時「⑪」】・・・(総合譲渡所得・一時所得)
【特例適用条文等】
・社会保険診療報酬(措法26)
・転廃業助成金(措法28の3)
などの課税の特例の適用を受ける場合は、該当条文を記入
【保険料控除等に関する事項「⑬~⑯」】
【社会保険料控除「⑬」】・・・保険料の種類に「源泉徴収分」と記入すればOK
【小規模企業共済等掛金控除「⑭」】・・・加入していれば記入
【生命保険料控除 「⑮」】・・・加入していれば記入
【地震保険料控除「⑯」】・・・加入していれば記入
【本人に関する事項「⑰~⑳」】
【寡婦】【ひとり親】とは・・・【寡婦・ひとり親控除「⑰〜⑱」】
【勤労学生】【障害者】【特別障害者】とは・・・【勤労学生控除、障害者控除「⑲〜⑳」】
【雑損控除に関する事項「㉖」】
【雑損控除「㉖」】とは:
家族(本人含む)が災害や盗難、横領によって住宅や家財(生活に通常必要なものに限る)などに損害を受けた場合
災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出
※ここでいう「家族」は生計をともにしている家族のことです。
【申告期限までに 納付する金額「㉘」】
※寄附先が複数ある場合は「ほか」をつける。
【配偶者や親族に関する事項「⑳〜㉓」】
表の一番上は「配偶者」の欄です。
【氏名】・・・1行目は「配偶者」専用項目
【個人番号】・・・マイナンバー番号
【続柄】・・・申告者からみて、本人、世帯主、妻、夫、子、父、母、妻の父、妻の母、夫の父、夫の母、兄、弟、姉、妹、夫(見届)、妻(見届)、夫の子、妻の子など書きます。
【生年月日】・・・それぞれの生年月日
【障害者】→基準はコチラ【勤労学生控除、障害者控除「⑲〜⑳」】
「障(障害者)」、「特障(特別障害者)」当てはまる場合はどちらかに◯
【国外移住】
国外:国外に住んでいる場合は◯
年調:年末調整で配偶者(特別)控除・扶養控除の適用を受けている場合は◯
※年末調整でこの控除を受けておらず、『親族関係書類』及び『送金関係書類』を源泉徴収義務者に提出していない場合、確定申告書に添付又は提示する必要があるようです。
【住民税】
同一:生計をともにしていれば◯
※所得が1000万を超えていて配偶者控除ができない場合でも、生計をともにしていれば◯
16:16歳以上であれば◯
別居:別居していれば◯
【その他】
調整:「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合
詳しくはコチラ→【給与「㋕」】・・・(給与収入)をご覧ください
【住民税に関する事項】
【非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額】
非上場株式を持っている場合は、【配当「⑤」】・・・(総合課税の配当所得)の金額を使って計算し、「C」の金額を記入します。
【非居住者】・・・令和◯年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されない。 その国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
【配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除】
①所得税等の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合
②所得税等の確定申告をして所得税等の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
※①か②に当てはまる場合は、金額を記入します。
【金額の計算】
それぞれの所得の5%が記入する金額です。
※5%の理由はコチラ
【給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法】
特別徴収:給与から差し引く場合は◯
自分で納付:窓口等で自分で納付したい場合は◯
【都道府県、市区町村 への寄附 (特例控除対象)】・・・都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
【共同募金、日赤その他の寄附】・・・あなたの令和◯年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金
【都道府県条例指定寄附】・・・あなたの令和◯年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金
【市区町村条例指定寄附】・・・あなたの令和◯年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金
【事業税】
【非課税所得など】
事業税には、課税されるものと非課税のものがあり、 事業の種類によって税率等が異なります。
詳しくはコチラ→国税庁HP「令和2年所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の冊子p33(PDF形式だとp36)をご覧ください。
【損益通算の特例適用前の不動産所得】
土地等を取得するために要した負債の利子があるときは、それを必要経費にし て算定した金額(所得税における損益通算前の不動産所得の金額)を記入します。
【前年中の開(廃)業】
令和◯年(申告する年分)の中途で開業又は廃業した場合は、記入欄の「開始・廃止」の該当する文字を○で囲み、その月日を記入します。
【不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額】
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額を記入します。
【事業用資産の譲渡損失など】
次のⅰ又はⅱに該当する損失の金額を記入します。
ⅰ.事業用資産(土地、構築物、建物、無形固定 資産を除く。)を、その事業に使わなくなってから1年以内に譲渡した場合の譲渡損失
ⅱ.事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用資産等の損失
※以後連続して申告をする場合に限り、その損失等の金額を翌年以後3年間に繰り越して控除できる。
【他都道府県の事務所等】
・事業税は住所のある都道府県により課税されます。
・他県に事務所がある場合は、所得金額をその従業者数に応じて、分けて課税されます。
・他県に事務所がある場合は、「他都道府県の事務所等」欄のに○を記入します。
【上記の配偶者・親族のうち 別居の者の氏名・住所】
【配偶者や親族に関する事項「⑳〜㉓」】で記入した、配偶者・親族のうち、別居している方の氏名と住所を記入します








今回の記事はここまで!お疲れ様でした。
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最後に「退職」した後は特に「知恵や作戦」が必要です。
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今後もカツセカBlogでは特に「退職した教員」だけでなく、「現役教員」にとっても有益な情報を掲載していきますのでブックマーク!!よろしくお願いします。
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最後まで読んでくれてありがとうございました。
皆さんのお役にたてられたのなら幸いです✨
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